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綾瀬警察署管轄エリアの車庫証明代行|綾瀬・足立・千住・谷中の方へ

綾瀬警察署管轄エリア(足立区の綾瀬・足立・千住・谷中・柳原など)にお住まいで、車庫証明の取得にお困りではありませんか?車庫証明の申請は平日の昼間しか受け付けておらず、「仕事を休まなければならない」「書類の書き方がわからない」という声を多くいただきます。弊所では、行政書士として書類作成から警察署への申請・受取まで一括代行いたします。お客様はLINEでご依頼いただくだけでOKです。

綾瀬警察署管轄エリアの車庫証明代行 料金

弊所(野間行政書士事務所)の車庫証明代行料金は以下のとおりです。

業務内容 代行報酬(税込) 警察署手数料(実費) 合計目安
普通車・軽自動車の車庫証明申請代行(足立区) 8,800円 2,600円(普通車)
500円(軽自動車)
11,400円〜

※書類返送にかかるレターパック料金(430円)は別途実費となります。
※所在図・配置図の作成が必要な場合は別途ご相談ください。

他社と比較しても足立区内最安水準の8,800円(税込)でご提供しています。詳しい料金体系はサービス・料金ページをご覧ください。

綾瀬警察署の管轄エリア一覧

綾瀬警察署が管轄する足立区の町丁名は以下のとおりです。ご自身の住所が下記に含まれているか必ずご確認ください。

町名(足立区)
あ行 綾瀬1〜7丁目、足立1〜20丁目
た行 谷中1〜7丁目
や行 柳原1〜2丁目
ち行 千住1〜5丁目、千住東1〜2丁目、千住仲町、千住緑町1〜3丁目、千住旭町、千住寿町、千住桜木1〜2丁目、千住曙町、千住橋戸町

足立区内には綾瀬警察署のほか、竹の塚警察署・西新井警察署・千住警察署の管轄エリアも存在します。ご住所が上記に含まれない場合は足立区の車庫証明ページ、または直接LINEでお問い合わせください。

綾瀬警察署 所在地・TEL・受付時間

所在地 〒120-0005 東京都足立区綾瀬一丁目34番11号
電話番号 03-3620-0110(代表)
窓口受付時間 平日 午前8時30分〜午後4時30分
※土・日・祝日・年末年始は受付なし
最寄駅 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」東口より徒歩約10分

窓口は平日の日中のみの受付です。「綾瀬駅周辺で働いている」「千住や谷中エリアに住んでいる」という方でも、平日昼間に警察署へ出向くことは大きな負担です。弊所にお任せいただければ、平日の申請・受取を全て代行いたします。

車庫証明の申請に必要な書類一覧

行政書士として多くの申請を代行してきた経験から、書類の不備が申請遅延の最大の原因であることがわかっています。以下の書類を事前にご確認ください。

保管場所が自己所有の場合

  • 自動車保管場所証明申請書(警察署指定書式・2枚組)
  • 保管場所標章交付申請書(警察署指定書式・2枚組)
  • 所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所が賃借(駐車場を借りている)の場合

  • 自動車保管場所証明申請書(警察署指定書式・2枚組)
  • 保管場所標章交付申請書(警察署指定書式・2枚組)
  • 所在図・配置図
  • 保管場所使用承諾証明書(駐車場の管理者・オーナーに記入してもらう書類)

申請書類の書式は東京都警視庁の公式書式を使用します。弊所では書類の作成から対応可能ですので、「書き方がわからない」という方もお気軽にご相談ください。

申請から交付までの流れ

弊所での代行の流れは以下のとおりです。申請の流れのページもあわせてご覧ください。

  1. LINEまたはメールでご依頼
    車名・車台番号・保管場所住所などの情報をお送りください。
  2. 書類の確認・作成
    弊所で申請書類を作成します。既にお持ちの場合は内容確認のみ。
  3. 綾瀬警察署へ申請(1日目)
    受付当日中に申請します(午前中にご依頼いただいた場合は原則当日申請)。
  4. 審査期間(通常2〜3日)
    警察署による保管場所の確認が行われます。
  5. 車庫証明書の受取(3〜4日後)
    弊所で受取後、レターパックでお客様のご指定先にお送りします。

急ぎの場合もご相談ください。申請から受取まで最短3営業日での対応を目指しています。

よくある質問(Q&A)

Q. 綾瀬警察署管轄外の住所でも依頼できますか?
A. はい、対応可能です。足立区内の竹の塚警察署・西新井警察署・千住警察署管轄エリアはもちろん、東京都内全域・埼玉県など幅広くご対応しています。まずはLINEでご相談ください。
Q. 千住エリアは綾瀬警察署と千住警察署どちらですか?
A. 「千住」の町名でも番地によって管轄警察署が異なります。弊所ではご住所をお知らせいただければ管轄署を確認のうえ対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
Q. 車庫証明が必要なのはどんなとき?
A. 普通自動車を新規購入・中古車購入・名義変更する際に必要です。軽自動車の場合は「車庫証明」ではなく「保管場所届出」が必要で、手続きが異なります(弊所では軽自動車にも対応)。
Q. 保管場所が会社の駐車場や実家など自分名義でない場合は?
A. 駐車場の所有者・管理者に「保管場所使用承諾証明書」を記入してもらう必要があります。書式の準備や記入方法についてもご説明しますので、お気軽にご相談ください。

まずはLINEで無料相談

「自分のエリアが対象か確認したい」「急いでいるが間に合うか知りたい」といった簡単なご質問でも構いません。行政書士として丁寧にお答えします。

弊所では、費用や手続きについてLINEで無料相談を受け付けています。綾瀬警察署管轄エリア(足立区の綾瀬・足立・千住・谷中・柳原)にお住まいの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

LINEで無料相談

または、サービス・料金ページで弊所の業務内容・料金をご確認の上、申請の流れもご一読いただけますと、スムーズにご依頼いただけます。

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